当サイト管理人のねなしねこ、実は自衛官の妻です。
私は 2019年6月に個人事業主として起業しました。
ところが、起業から半年経っても事業はまだ赤字(涙)。
そこで、12月からアルバイトを始め、2020年1月に夫の扶養に入ることを決意。
どんな書類が必要かネットで調べてもあまり情報がなかったので、自分の経験談を載せることにしました。
現在進行形の話なので、内容が不十分ですし、部隊によって違いがあるとは思いますが、少しでもご参考になれば幸いです♪
※記事は随時更新していきます!
著者(妻)の状況
2017年夏:神経症(適応障害)で退職。以来、傷病手当金を受給。
2018年夏:結婚。引き続き傷病手当金を受給。基準額をオーバーしていたので扶養に入らず。
2019年2月前半:傷病手当金受給満了。
2019年2月後半〜5月後半:失業保険受給。基準額をオーバーしていたので扶養に入らず。
2019年6月良日:起業。事業が軌道に乗ることを期待して扶養に入らず。
2019年12月後半:事業の赤字が続き、アルバイト開始。
2020年1月前半:12月分のバイト代が口座に振り込まれる。(2019年分の源泉徴収票がない)
2020年1月後半:夫の扶養に入るため、書類集め開始!
2020年2月後半:書類がそろって(+不在だった夫が帰ってきて)申請
2020年3月後半:申請から約1か月後、夫の職場から組合員証(健康保険証)を受け取り、無事に扶養に入れました!
扶養に入るために必要な書類
2020年2月、私が夫の扶養に入る申請をした際に用意した書類の一覧です。
- 戸籍謄本
- 住民票(夫と妻の名前入り。マイナンバーは載せない)
- 年金手帳の写し
- 社会保険の加入状況が分かる書類
- 失業手当(正式名称「雇用保険受給資格者証」)の写し
- 雇用状況証明書+毎月の給与振り込み額が分かる書類
- 開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)の写し
- 昨年の(私の場合は2019年度)確定申告書・青色申告決算書(or収支内訳書)の写し
- 昨年(私の場合は起業した2019年6月〜12月まで)の月毎の帳簿
以上、私が用意してほしいと言われた書類です。
これは私の推測も入っていますが、各書類は、
- ①〜④は扶養に入る全ての妻に必要な書類
- ⑤は扶養に入る際に失業保険を受給中、あるいは直前まで?受給中だった妻さんに必要な書類
- ⑥はパート・アルバイトをされている妻さんに必要な書類。
- ⑦〜⑨は自営業(個人事業主)の妻さんに必要な書類
だと思われます。(もし違ってたら、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです…!)
さらに、扶養に入る方の状況によっては、これらの他に
- 離職票
- 源泉徴収票
を求められることがあるかも。
ここから各々の詳細についてご説明していきますね。
①戸籍謄本
扶養に入る妻が、自衛官の夫と結婚していることを証明するための書類。
戸籍が夫の実家にある等の理由で遠方の場合は、郵送で取り寄せることも可能です。
ただし、郵送だと1週間程度の日数を要したり、返信用封筒・手数料(私の場合は郵便局で定額小為替を購入)・身分証のコピーが必要だったりします。
郵送の場合は、取り寄せ先の自治体に、日数と必要なものをしっかり確認してからにしましょう!
②住民票
扶養に入る妻が、夫と生計を共にしていることを証明するための書類ですね。
なので、夫と妻の名前が入っている住民票を発行してもらいます。
私の場合は、マイナンバーの記載はなしで発行してもらいました。
(別途、夫が書く書類にマイナンバーを記入する欄がありましたが。)
③年金手帳の写し
これは、妻の基礎年金番号を確認するために必要な書類です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しています。
国民年金の種別は「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つ。
扶養前の妻が、農業者・自営業者・学生等の場合は「第1号被保険者」、会社員・公務員等だった場合は「第2号被保険者」となっています。
扶養に入ると、国民年金の種別が「第3号被保険者」となり保険料の自己負担がなくなります。
その変更手続きで、基礎年金番号が載っている年金手帳の写しが必要となります。
④(国民)健康保険の加入状況が分かる書類
なぜこの書類が必要かはイマイチ分からず。。。
とりあえず、どんな書類が該当するかというと、
扶養に入る前に企業勤めをしていた方は、お勤め先の健康保険に入っていたかと思います。その場合は、健康保険料の領収書の写しが該当するそう。
扶養に入る前に退職した妻さんで、お勤め先の健康保険に任意継続で加入していた方も同様です。
一方、退職後、国民健康保険に加入された方だとは、国民健康保険料納入通知書の写しが使えます。領収書でもいけるかは不明。。。
扶養に入った後は、夫(自衛官)の加入している防衛省共済組合から健康保険証が発行されます。
⑤失業手当(正式名称「雇用保険受給資格者証」)の写し
扶養に入る際に失業手当を受給中である、または失業手当の受給がなくなったので扶養に入るという方が提出する書類です。
前者は失業手当の額が扶養に入れる基準額を超えていないかを証明、後者は失業手当の受給が終わっていることを証明するために必要だと思われます。
⑥雇用状況証明書
パート・アルバイトをしている方が、扶養に入る時に必要な書類です。
扶養申請時および扶養に入った後も、扶養に入れる条件を満たす働き方をしている(する予定である)ことを証明するために必要だと思われます。
雇用状況証明書の記入用紙は、旦那さんの職場からもらえます。
この書類を、扶養に入る方が働いているパート・アルバイト先に書いてもらう必要があります。
私はとある飲食チェーン店のアルバイトとして働いているのですが、この書類は店長では対応できず。本部の人事に確認 → この書類を郵送することで対応してもらえました。
⑦開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)の写し
これは個人事業主をやっている方が扶養に入る時に必要な書類ですね。
「本当に自営業やってるの?」を確認するための書類だと思われます。
(起業して何年も経ってる方の場合は確定申告だけで済んだりするのかな。そこら辺分からなくてスミマセン。)
私の場合、2019年6月に開業して1年未満の、2020年2月に扶養に入る手続きをしました。
夫から伝え聞いた話によると、起業してからずっと私の事業が赤字だった(収入がほとんどなかった)ため、
起業した2019年6月には扶養に入れる条件を満たしていたと見なされる可能性が高いそう。
これが認められると、2019年6月〜扶養申請時まで払い続けていた国民年金が戻ってくるかもしれないとのこと。
事業がまだ赤字なのは悲しいけれど、国民年金戻ってきたらありがたい…!!
この件については、実際に扶養に入ってからどうなったかを、後日追記しようと思います。
これから個人事業主になろうと思っている方がいたら、
開業届を税務署に提出する際は用紙を2部持っていって、1部は税務署に提出、もう1部は税務署の受領印が入った控えとして受け取って保管しておくと安心ですよ!
⑧昨年の(私の場合は2019年度)確定申告書・青色申告決算書(or収支内訳書)の写し
個人事業主をやっている方が扶養に入る時に、全員共通で必要なのが、昨年の確定申告書の写しです。
その中で、青色申告をされている方は青色申告決算書、白色申告の方は収支内訳書の写しも必要となります。
確定申告書は、収入が扶養に入る基準額を超えていないことを証明するための書類ですね。
青色申告決算書 or 収支内訳書が必要な理由は、確定申告の際に認められる経費と自衛隊(防衛省共済組合?)で認められる経費とで、項目(勘定科目)に違いがあるからだそう。
夫から伝え聞いた話によると、図書費や研修費は経費として認められないとのこと。
私の場合、それを差し引いても赤字なので問題ないんですけどね(涙)
⑨昨年(私の場合は起業した2019年6月〜12月)の月毎の帳簿
これは、個人事業主をやっている方が扶養に入る時に必要な書類です。
毎月の収入を確認するためのものだと思われます。
扶養に入れる年間収入の上限は130万円。それを12ヶ月で割ると108,333円ですよね。
自営業の場合、月毎の収入に変動があると思いますが、3ヶ月の平均で108,333円を超えると扶養を外れなければならないので注意が必要です。
被扶養者になった後にやること
私の場合、2020年2月後半に扶養に入る申請をしてから約1ヶ月後の2020年3月後半、
夫の職場から組合員証(健康保険証)を受け取り、無事に扶養に入れました!
ここからは、扶養に入った後に行った手続きについて載せていきます。
内容は
- 健康保険証について
- 年金について
の2つです。
健康保険証について
夫の扶養に入る前、私は自営業だったため国民健康保険に加入していました。
夫の扶養に入ると、夫の所属する舞台から防衛省共済組合組合員被扶養者証(通称:組合員証)というカードが支給されます。
これが自衛隊員の被扶養者家族用の健康保険証になります。
被扶養者になると、今までもっていた国民健康保険の保険証は返却しなければなりません。
住んでいる地域の市町村区役所に、国民健康保険の保険証と新しい保険証を持っていけば、後は役所の人が手続きについて教えてくれますよ☆
私の場合、2020年3月後半(申請から約1か月後)、夫の職場から組合員証(健康保険証)を受領。
→その翌日、市役所に国民健康保険証を返却しました。
還付がある場合
私の場合、扶養に入るための審査中に国民健康保険の保険料を払ってしまったので、還付がありました。
国民健康保険証を返却してから約半月後の2020年4月中旬、
市役所から国民健康保険料の過誤納金還付(充当)通知書が届き、翌日に還付金を入金してもらう口座等の情報を返送。
2020年5月中旬(返送から1ヶ月後)還付金入金されました!
年金について
年金に関する手続きは、夫の職場で行ってくれるとのことで、私の方で切り替え手続きをする必要はありませんでした。
還付がある場合
私の場合、開業した2019年6月には扶養に入れる条件があったと見なされ、
扶養に入らず年金を支払った2019年7月〜2020年2月分が還付されることになりました。
2020年3月に扶養に入ってから約2ヶ月。年金について全く音沙汰がなかったので、夫の職場に問い合わせてもらったところ、年金に関する書類は、5月上旬に年金事務所に書類を送ったとのこと。
更手続きが行われるのに、通常でも早くて1ヶ月はかかるそう。今はコロナの影響でもっと遅くなる可能性があるという話でした。
→6月10日追記
夫の職場から組合員証(健康保険証)を受け取ってから約2ヶ月半後、
国民年金第3号被保険者資格該当通知書が届きました!
内容を見たところ、「2019年6月に遡って扶養に入る資格があった」と認められたことが確認できました^^
→6月20日追記
国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届きました!

思ったより早かったですね。。。
届いたその日のうちに必要事項を記入して返送したので、あとは入金されるのを待つのみ…!!
→7月15日追記
ついに、銀行口座に年金の還付分が振り込まれました!!
最初に、夫の職場で年金の手続きを始めてもらってから約5ヶ月。
ここまで長かったですが、これで無事、すべて完了しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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